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2026.09.30

自治体研修

法令を読みこなすための裏ワザ①

皆さん、法令はお好きですか?
まあ、大多数の方は「嫌い」とまでは言わないまでも「好きではない」レベルかと思います。
民間企業にお勤めの方はそれでよろしいかとも思われるのですが、自治体職員の方はそういうわけにはまいりません。

何しろ法や条例に基づいてお仕事をされておられるのですから、「読みたくない」と言ってたら仕事になりませんので。

そこで、いくつか法令を読みこなすための裏ワザをご紹介していきたいと思います。
とはいえ、私もそんなに法令を読むのが「得意」なわけではございません。むしろ苦手だったからこそ、こうした工夫が身に付いたというべきかと思います。

今回ご紹介する裏ワザは、括弧を外して読む。ということです。
これは多くの方も紹介されているワザなので、ご覧になった方、実際に研修を受けた方も多いことでしょう。

法令の読みにくさの一つに、括弧が多すぎる、という点が挙げられます。そのため、途中で挫折しちゃうんですよね。
例えば、以下の条文をご覧ください。地方自治法第96条の第12号です。

十二 普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決(行政事件訴訟法第三条第二項に規定する処分又は同条第三項に規定する裁決をいう。以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において同じ。)に係る同法第十一条第一項(同法第三十八条第一項(同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による普通地方公共団体を被告とする訴訟(以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において「普通地方公共団体を被告とする訴訟」という。)に係るものを除く。)、和解(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟に係るものを除く。)、あつせん、調停及び仲裁に関すること。

なんのこっちゃ?ですよね。わざわざ全てお読みになった方、お疲れ様でした😅。
この条文、実は大半が括弧でできてます。括弧の中に更に括弧があったりで、複雑怪奇甚だしい条文なんですよ。

この条文から括弧を外してみます。括弧のあった位置にだけ(、)の印だけを残しますね。

十二 普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起(()(())())、和解()、あつせん、調停及び仲裁に関すること。

僅かこれだけなんですよ。これなら内容理解もそれほど難しくないですよね。
税関係の法令・例規、更には福祉関係の法令・例規にもこうした括弧まみれの条文が多いです。一つの裏ワザとして活用してみてはいかがでしょうか。
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